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YouTube広告代行サービス規約

広告代行規約

この文書は、株式会社シーク・アミューズメントが提供するYouTube広告代行サービス規約(以下「本規約」とします)と、申込者(以下「甲」とします)が、広告の運用代行に関する業務を株式会社シーク・アミューズメント(以下「乙」とします)に委託し、乙がこれを受託する業務委託契約(以下「本契約」とします)について、その基本的事項を定めたものであり、甲は乙に当該業務を委託するに当たり、本規約の内容を 理解し、これに従うことを承諾したものとみなされます。利用者はこの利用規約に同意したものとみなされます。
 

1. 業務委託内容について

甲が乙に委託する広告の運用代行に関する業務(以下「委託業務」とします) は、以下に定めるものとします。乙は、委託業務を善良な管理者の注意義務をもって履行するものとします。
1.1甲より委託された対象動画の審査ならびに検証
1.2YouTubeへの広告出稿ならびに運用管理
1.3.依頼広告に対する効果検証報告(YouTube側からの開示/提示の有る情報に限る)
1.4.その他甲乙間で合意した事項


2. 広告投稿代行について

本契約は、乙の代理店アカウント(乙が甲の広告運用のために所持する乙自身のアカウントをいいます。)で行うものとします。甲は、当該代理店アカウントについて閲覧及び共有を行うことはできません。定めの無い事柄については、別途取り決め、それに従って処理するものとします。乙は注意義務をもって当該設定業務を履行することに努めますが、乙は、当該業務の履行によって生じた損害等の一切の責任を負いません。


3. 広告費の取り扱いについて

3.1.甲が予算として定める広告費は事前振込とし、乙への代行費用、消費税と併せて次の各号の方法のいずれかで支払うものとします。

 (1)クレジットカード・その他これに類似する決済サービス

 (2)乙指定の銀行口座振込

 (3)その他乙が定める方法

3.2.前号に伴う振込費用は甲が負担するものとする。
3.3.乙は甲が指定した広告予算と同額をYouTube側に支払う。

3.4.乙は本契約に伴いYouTube側から請求された費用ならびに消費税を遅滞なく支払う。

4. 代行費用(報酬)について

2024年4月8日現在、代行費用(報酬)は以下の通りです。
・1万円以上~5万円未満=広告予算額の20% 
・5万円以上~10万円未満=広告予算額の15% 
・10万円以上=広告予算額の10%

なお、甲の広告予算額が1万円未満の場合、乙は甲の申し入れを断る事が出来るものとする。
上記代行費用(報酬)に改定があった場合は、本ウェブサイトにて告知を行う。

5.返金対応について

5.1.以下に定める場合を除き、返金することはいたしません。

5.2.乙の故意又は重大な過失により広告掲載が不許可又は停止となった場合、乙は、甲に対し、未使用広告費及び代行費用を返金いたします。 この場合の返金に関する振込手数料は乙が負担いたします。

5.3.広告の出稿が行われた後の広告費は、原則として返金いたしません。ただし、出稿先の審査により広告掲載が不許可又は停止された場合であって、当該広告の掲載不許可又は停止について甲に故意又は過失が認められないときは、乙は甲に対し、掲載完了済を除いた広告残金を返金いたします。その際の返金に関する振込手数料は甲が負担するものとします。

5.4.乙は甲より支払われた広告費に残金が生じた場合、甲から返金の申入れがなされない限り、当該広告費の残金を本契約の終了時まで預かるものとします。

5.5.前項に基づき、乙が、本契約が期間満了又は解除により終了した時点で広告費の残金を保有していた場合、乙は、当該広告費の残金を甲に返金するものとします。 ただし、当該広告費の残金が1万円未満であった場合は、返金いたしません。なお、返金に関する振込手数料は甲が負担するものとします。

5.6.YouTube広告出稿に際して広告媒体が必要と定めた調整額が発生し、乙が前項に基づき返金を行う広告費の残金から、当該調整額相当額が差し引かれる場合があります。甲は、あらかじめこれを承諾するものとします。

6.機密保持について

6.1.甲及び乙は、委託業務遂行のために相手方から開示又は提供された個人情報、顧客情報その他技術及び営業等に関するすべての情報(以下「機密情報」とします) を善良なる管理者の注意を以って取り扱い、契約期間中及び契約終了後において、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、若しくは第三者に開示又は提供しません。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

 (1)相手方による開示又は提供の前後を問わず公知となった情報

 (2)相手方による開示又は提供がされた時点において、既に保有している情報

 (3)相手方による開示又は提供によらず、独自に取得した情報

 (4)機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報

6.2.甲及び乙は、前項の規定に反し相手方に損害を与えた場合は、相手方に対して、相手方の被った損害を賠償するものとします。

7.広告の停止について

7.1.甲は、広告の停止を開始する希望日(以下「広告停止希望日」とします)より1ヶ月前に、必要事項を記入し、押印した広告停止申請書(書式任意)を郵送、または同様の必要事項を記載した電子メールを乙に送付することで、広告の停止を求めることができます。

7.2.広告の停止がされたときは、本契約の効力は中断し、その中断期間中は本規約に基づく乙の義務は生じないものとします。

7.3.広告の停止による本契約の効力中断は、中断前に既に発生した甲及び乙の権利義務に影響を及ぼさないものとします。ただし、乙は、本契約の効力が中断した時点 において、既に掲載されている甲の広告がある場合には、当該広告の掲載を停止するものとします。

7.4.広告の停止期間は、6ヶ月を上限とします。

7.5.広告の停止は、広告停止申請書が広告停止希望日の1ヶ月前に乙に到達した場合に、広告停止希望日から効力を生じます。

8.契約の解除について

甲又は乙は、相手方に以下の該当事由が生じた場合、相手方に何らの 通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

 (1)甲が本規約に定める費用等を、乙から催告を受けた日から14日を経過しても支払わないとき。

 (2)甲又は乙が本規約に違反し、相手方から違反の是正を要求する書面が到達した後14日を経過しても

  当該違反を是正しないとき。

 (3)差押、仮差押、仮処分を受けたとき、公売処分、租税滞納処分その他の処分を受け、又は特別清算、

  民事再生、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら特別清算、民事再生、

  会社更生手続の開始、若しくは破産の申立てをしたとき。

 (4)自ら振出、引受若しくは裏書、保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき。

 (5)甲又は乙が、相手方に対する信頼関係を破壊したと判断せざるを得ない重大な 虚偽の報告を行った

  とき、又は重大な虚偽の記載をした書類を相手方に提出したとき。

 (6)甲又は乙の信用状態が悪化し、又はその恐れがあると相手方が判断せざるを得ない事由があるとき。

 (7)甲又は乙が、相手方の社会的信用を失わせる行為を行ったとき、又はその恐れがあるとき。

 (8)前各号に掲げる場合のほか、本契約の継続が困難若しくは不可能であると甲又は乙が判断せざるを得

  ない相当の事由があるとき。

9.乙の免責と責任について

9.1.乙が本契約に則った広告出稿をしているにも関わらず、甲の広告がYouTube側の審査に不合格となり、当該広告を掲載できなかったとしても、乙は責任を負わないものとします。

9.2.委託業務の遂行過程で不可抗力又はYouTube側のシステム障害などにより業務遂行が遅滞し、又は不能となった場合、乙に故意又は重大な過失がない限り、乙は責任を負わないものとします。

9.3.乙は委託業務を行うことについてのみ責任を負うものとし、甲と甲の顧客との間で生じた問題については責任を負いません。

9.4.乙の故意又は重大な過失に基づく事由により、甲に損害が発生した場合は、甲が乙に既に支払済みの代行費用(報酬)を上限として、相当因果関係の範囲内で当該損害の賠償をするものとします。

10.甲の保証と責任について

 1.甲は、YouTube広告及び当該広告において指定したリンク先等に関して、責任を負うものとし、乙に対して以下のことを保証するものとします。これに反して、第三者の権利侵害や法令違反が生じた場合、

その責任は甲が負うものとします。

 (1)広告の内容及びリンク先の内容が、第三者の著作権、商標権、パブリシティ権、プライバシー権

  その他一切の権利を侵害していないこと。

 (2)広告内容及びリンク先の内容が、一切の法令に抵触していないこと。

10.2.甲は、甲の広告の内容・形式及び指定したリンク先のホームページの内容・その他当該広告に係る全ての事項(以下、「甲の広告事項」とします)について一切の責任を負うものとします。また、乙が第三者から、甲の広告事項に関して苦情や要求、その他事実上又は法律上の請求を受けた場合、甲はその責任及び負担においてこれを解決する。

10.3.甲の広告事項の内容及び、指定したリンク先のホームページの内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が第三者に対して損害を賠償するなど甲の広告事項に関連して乙に損害、損失又は費用が発生した場合には、甲は当該損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含む。)を乙に補償するものとします。

11.反社会的勢力の排除について

11. 1.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。

 (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員

  (以下総称して「反社会的勢力」とします)ではないこと。

 (2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者)が

  反社会的勢力ではないこと。

 (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

 (4)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

   ・相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

   ・偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

11.2.甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、

この契約を解除することができるものとします。

 (1)前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合

 (2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合

 (3)前項(4)の確約に反した行為をした場合

11.3.前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲及び乙は相手方に対して、 相手方の被った損害を賠償するものとします。

11.4.第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲及び乙は、解除により自己に生じた損害について、相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

12. 個人情報の取り扱い

乙は、甲から提供された個人情報を適切に取り扱います。
個人情報の収集、使用、および開示に関しては、当サイトのプライバシーポリシーに従います。

13.通知または連絡について
甲・乙間の通知または連絡は、乙の定める方法によって行うものとします。

甲は乙より別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは発信時に甲へ到達したものとみなします。

 

14.準拠法及び合意管轄について

本契約は日本国の法律に準拠し、甲及び乙は本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。 

​本規約施行:2024年4月10日より適用

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